| 第1条 | 本会は洗足学園中学校・高等学校賛助会と称し、その事務所を 川崎市高津区久本2-3-1 洗足学園内におく。 |
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| 第2条 | 本会は下の目的によって設立されるものとする。
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| 第3条 | 本会は、専ら本学園が将来にわたり良き伝統を維持発展させることを尊重するものであって、直接に学園の経営行政或は職員の人事、洗足会の運営・活動に干渉するものではない。 |
| 第4条 | 本会は第2条の目的を達成するため下の事業を行う。
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| 第5条 | 本会は洗足学園中学校・高等学校を卒業した生徒の保護者(父母又は これに代わる者)および本学園の現職および退職の教職員をもって会員としこれを組織する。また、校長が任命した若干名の教職員が顧問となる。 |
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| 第6条 | 会費については別に付則にて定めることとする。 |
| 第7条 | 前条会費の使途に関しては本会が決算をし、会計監査による監査を受けなければならない。 |
| 第8条 | 本会会員は下に掲げる行為をしてはならない。
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| 第9条 | 本会に下の役員会、会計監査、顧問をおく。
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| 第10条 | 本会の役員および会計監査は下の方法により選出する。
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| 第11条 | 役員および会計監査は下の任務を行う。 会長は本会を代表し会務を統括する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 会計は会長の指示により本会の経理を行う。 書記は会長の指示により書記に関する会務を行う。 会計監査は経理を監査する。 役員は会長の指示により会務を行う。 |
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| 第12条 | 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 役員中欠員を生じたときは後任を補充することができる。 補充により就任した中央役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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| 第13条 | 顧問は中央役員会の諮問に応じその意見を具申しなければならない。 |
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第14条 |
本会の会議はすべて会長の承認の下に召集する。 |
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| 第15条 | 本会に下の会議を設ける。 総会 役員会 |
| 第16条 | 総会は本会最高の決議機関であって、定期総会と臨時総会に分ける。定期総会は毎年1回これを開催する。 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が議案を提出して会長に請求したとき、これを開催することができる。 上の場合、会長は特別の理由のない限り、10日以内に召集しなければならない。 |
| 第17条 | 定期総会において下の事項を審議する。
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| 第18条 | 役員会は総会に次ぐ決議機関であって、随時これを開催し、下の事項を審議する。
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| 第19条 | 本会の各会議の議事は出席者(委任状をもって出席者とみなすことができる)の過半数をもってこれを決定し、可否同数のときは議長が決するところによる。 |
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第20条 |
会員の申請により、別に細則に定める基準に則し会長および校長が承認した場合に限り賛助会のサークル活動を認めるものとする。 また、活動実態によっては、承認を取り消す場合がある。 |
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| 第21条 | サークル活動は、本会の設立趣旨に沿ったものとし、その活動は各団体が自主的に運営するものとする。参加者は本会会員のみとする。 |
| 第22条 | 本会の認めたサークル活動に関しては、本学園の裁量の元、本学園の施設等を使用することが許可される。また、本会会員への広報ができる。 |
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第23条 |
本会はホームページを設置することとする。活動の広報、会員への連絡・告知は主として本ホームページに掲示をもってすることとする。郵送・E-メールでの個別会員への連絡は必要に応じ補完的に行うものとする。 |
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| 第24条 | 本会員の名簿・会員情報は、各種法令を遵守し、本学園および役員会が共同して厳格に管理するものとする。 |
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第25条 |
本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 |
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| 第26条 | 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
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第27条 |
本会経理は随時会計監査を受け、その正確であることの証明を添えて、これを定期総会に報告し、承認を得なければならない。 |
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第28条 |
本会の財産目録ならびに会計簿は常に準備しておき、会員が随時閲覧できるようにしておかなければならない。 |
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第29条 |
この会則は平成21年11月28日よりこれを施行する。 |
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| 第30条 | この会則を改廃しようとするときは、総会に諮って会員総数(委任状含む)の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
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第31条 |
会長はこの会則の施行に際し、必要あるときは、役員会の議を経て施行細則を決めることができる。 |
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第32条 |
慶弔および附属する規定は別にこれを定める。 |
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第33条 |
第6条の会費については、平成21年11月28 日~平成22年3月31日までは徴収しないこととし、会員参加希望を役員会に連絡したことをもって会員とすることとする。 |